2026/6/20
高ストレス者が出たあとに、事業場が決めておくべきこと
ストレスチェックで高ストレス者が判定されたあとの対応は、面接指導を実施すれば終わりというものではありません。実際に迷いが生じるのは、その前後です。
申出をどう受けるか
面接指導は本人の申出が起点です。しかし「申し出ると人事に知られるのではないか」という懸念から、申出に至らないことが少なくありません。申出先を実施事務従事者に限定すること、申出の有無が人事評価に影響しないことを、あらかじめ全従業員に明示しておく必要があります。
面接指導のあとに何を決めるか
面接指導を行った医師は、就業上の措置について事業者に意見を述べます。事業者側は、その意見を受けて何を決めるのかを事前に整理しておきます。
- 労働時間の短縮、深夜業の回数制限
- 業務内容や配置の変更
- 継続的な経過観察の頻度
このとき事業者に伝えるのは、就業上の措置の判断に必要な範囲に限られます。個別の回答内容や検査結果をそのまま共有することはありません。
集団分析を職場改善につなげる
高ストレス者への個別対応と並行して、集団分析の結果を見ます。仕事の量的負担、コントロール度、上司・同僚の支援といった尺度が、どの部署で低く出ているかを確認します。
数値を提示するだけでは改善は動きません。該当部署の管理職と一緒に、業務の割り振り、相談経路、会議体の持ち方といった具体的な運用に落として初めて、翌年の数値に反映されます。
まとめ
高ストレス者への対応は、申出の受け方、面接後の措置、集団分析の活用という一連の流れとして設計しておくことが重要です。運用の設計からご相談いただけます。